長野建設業許可申請サポート

渡辺行政書士事務所

代表 渡辺 泰基

長野県で解体工事の建設業許可を取りたい方へ

解体工事業の建設業許可はお任せ下さい
長野県で解体工事業の建設業許可の取得を全力サポートします。

解体工事の内容
工作物の解体を行う工事


解体工事の例示
工作物解体工事

 

お電話でのお問合せはこちら

0265-24-9477

 

解体工事業の対応資格
解体工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は次のとおりです。

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:建築・躯体)

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■技術士

・建設

・建設(鋼構造及びコンクリート)

・農業土木

・水産土木

・森林土木

■解体工事施工技士

■地すべり防止工事士(登録後実務経験1年)

■技能検定

・ウェルポイント施工

・型枠施工

・とび

・とび工

・コンクリート圧送施工

以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。

特定建設業の場合は一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、技術士に限られます。

※指導監督的実務経験を除く

 

 

解体工事業の実務経験
建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)

解体工事業の専任技術者になるには上記解体工事の例示のような実務経験が必要とされます。

解体工事業の建設業許可を取得していない会社で解体工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。

解体工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上の解体工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。

専任技術者について詳しくはこちら
解体工事業に関わる学歴
通常、資格のない方が解体工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。

解体工事業の指定学科は『建築学』『土木工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります。

建築学に関する学科

建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科

土木工学に関する学科

開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑地科、環境緑化科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科

上記のような指定学科の卒業歴がある場合の解体工事業における実務経験は次の年数で足ります。

指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年

指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年

ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。

 

 

解体工事業の経管
建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。

解体工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。

■解体工事の請負、施工の経営経験5年

■その他の建設業について経営経験6年

経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。

経管について詳しくはこちら
工事区分の考え方
■それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工 事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木木工作物や建築物を解体する工事は、それ ぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

新規申請料金
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建設業許可新規申請   100,000円~

■表示は「資格者在籍」+「建設業許可取得会社での役員経験者在籍」の場合の料金です。

■クオリティ維持のため新規キャンペーンは毎月先着5名様限定とさせていただきます。

■その他のケースにつきましても必ず見積書を提示します。